私たちはこの素晴らしい自然を護るために「いのちをつむぐ会」を立ち上げました。
どう考えても、このたびの風力発電計画を許すことはできません。
職務執行者 : アダム・ベルンハード・バリーン
区域面積 : 約2,830ヘクタール
最大総出力 : 92,000kWの風力発電所
4500KW級の巨大風車を21基
あくまでも経産省は電気事業者による 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づき、事業者の参入を推進する立場です。
それに対して、開発事業による重大な環境影響を防止するためにあるのが環境影響評価制度(環境アセスメント)です。
事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意 見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
対象となる事業は、風力発電の場合、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、92,000kWもの今回の事業は当然しっかりとした環境アセスメントを行わなければなりません。
ただし、その環境影響アセスメントを行うのは、事業者なのです。
事業者は環境影響評価に4つのステップを踏むことになります。
まず私たちは、環境アセスメントという制度についてしっかりと知っておく必要があるのです。
それでは、環境省の環境影響評価支援ネットワークの資料を掲載しながら環境アセスメントを見ていきたいと思います。
もう一度、兵庫県環境影響評価条例パンフレットよりご覧ください。
パッと見ただけでは素人の私たちにはわかりませんよね。
それでは一つ一つ確認していきたいと思います。
まず事業計画段階の環境の配慮を示した『環境影響評価 配慮書』を提出します。
この時、国民、都道府県知事、市町村長、国等、それぞれの立場から意見書を提出することができます。
【(仮称) 新温泉風力発電事業】
平成29年9月14日 環境影響評価配慮書告示
私はこの時点では計画を全く知りませんでしたので、意見を提出することができませんでした。
それではそれに対する意見書を日付順に見ていきましょう。
平成29年11月13日 知事意見書 (事業者へ)
本事業は、合同会社 NWE-09 インベストメントが、美方郡新温泉町内で、最大出力 92,000kW の風力発電施設を設置する計画であり、現地の好適な風況を生かし、安定的かつ効率的な 再生可能エネルギー発電事業を行うとともに、電力の安定供給及び地域に対する社会貢献 を通じた地元の振興に資するとしている。
しかしながら、本事業は新温泉町内の山地の尾根上に国内最大級の風力発電施設を新設 するものであり、大型の風車の設置工事、土地の造成及び取付け道路の建設工事等の実施 及び施設の供用にあたって、地域環境に対してこれまで想定しえない重大な影響を及ぼす 可能性がある。
このことから、事業計画の決定及び環境影響評価の実施にあたっては、選定した計画段 階配慮事項への配慮はもとより、以下の措置を適切に講じることにより、環境への影響を 回避・低減する必要がある。1 全体的事項
(1) 本事業は山地において大規模な風力発電施設を設置するものである。一方、事業 実施想定区域は、全域が平成 29 年 9 月 27 日に山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク として再認定されているエリアであり、地質学的価値のみならず考古学的、文化・ 歴史的な価値を有すること、及び多様な動植物が生息・生育するとともに、それら の動植物にとって重要な生態系を形成している自然的環境が豊富な区域である。 このことを十分に認識した上で、配慮書で選定した計画段階配慮事項以外の影響 要因や環境要素も考慮するとともに、計画決定の過程で配慮した結果が分かるよ う、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に記載すること。なお、その 過程において、重大な環境影響を回避又は低減できない場合には、事業規模の縮小 をはじめ、その他必要な事業計画の見直しを行うこと。
(2) 本配慮書は計画熟度の低い段階における評価であり、工事の実施に伴う環境影 響に関する項目が対象として選定されていない。今後、風力発電設備や取付け道路 等の配置や規模の設定及び工事計画の策定等にあたっては、事業実施想定区域及 びその周辺の環境についての最新の知見や専門家の意見等をふまえ、生活環境や 自然環境への影響を適切に調査、予測及び評価すること。また、方法書においては、 風力発電施設の配置、規模及び具体的な工事計画等を明らかにし、これらに関する 環境配慮に係る検討経緯も含め記載すること。
(3) 環境影響評価の実施にあたっては、事業実施想定区域及びその周辺の状況を考 慮し、影響が懸念される騒音、超低周波音、動植物及び生態系等の - 2 - て、予測の前提条件を具体的に示すとともに、重複影響にも留意すること。
(4) 環境影響評価の実施にあたり、環境影響評価指針(平成 10 年兵庫県告示第 28 号)も踏まえ、調査等の方法を選定すること。
(5) 災害、事故により生活環境への悪影響が生じないよう災害対策等に配慮すると ともに、造成工事や伐採工事等による斜面の崩落や土砂の流出等の問題が生じな いよう、工事期間中の安全対策を確実に実施しなければならない。
(6) 本事業計画及び環境影響評価の内容について、適切な機会をとらえて地域住民 に対して十分説明を行うとともに、事業を進めるにあたっては地域住民の理解を 得るよう最大限の努力を行うこと。 なお、インターネットでの図書の公表にあたっては、法に基づく縦覧期間終了後 も公表を継続することや、印刷を可能にすること等により積極的な情報提供に努 めること。
2 個別的事項
(1) 騒音及び超低周波音
ア 風力発電施設の規模及び配置等の検討にあたっては、最新の知見に基づいた適 切な方法により調査、予測及び評価を行うこと。
イ 事業実施想定区域及びその周辺には交通量の多い道路や大規模な事業場等が なく静穏な環境である。また、この地域は住居が各所に点在しており、これらに 対する騒音及び超低周波音による環境影響が生じるおそれがあるため、風車は住 居から十分に離隔させること等により、環境影響を回避又は低減させなければな らない。なお、騒音による環境影響を低減するための離隔距離については、過去 の事例を参考にしつつも、本計画で用いられる風車が過去にほとんど例のない国 内最大級のものであることを考慮しなければならない。
ウ 標高の高い位置にある集落に対しては騒音が直接届くおそれがあるため、住居 との距離のみならず地理的条件も十分考慮のうえ、風車の設置位置を検討するこ と。
(2) 風車の影 事業実施想定区域内及びその周辺の住居等の多くは山の谷間に沿って存在し ており、風車は住居等よりも標高の高い位置に設置されることが推察される。住 居等より高い場所に風車が設置された場合、平地に設置された場合と比較して、 風車の影の影響範囲がより遠くまで及ぶおそれがあることから、事業計画の策定 にあたっては風車の配置と住居等の位置関係及び住居に影がかかる時間等に十 分留意するとともに、適切に環境影響評価を実施すること。
(3) 水環境
ア 事業実施想定区域内及びその周辺には、熊谷川及びその下流の岸田川並びに矢 田川などの河川や、上水道、簡易水道及び農業用水等の水源地が存在しているこ とから、事業実施に伴う土地の改変等による濁水の発生、地下水脈や河川の水量 及び水質への影響を回避・低減するよう、適切な事業計画とすること。 イ 事業の実施に伴い発生する濁水が直接河川に流入することを防止するための、 - 3 - 調整池や仮設沈砂池の設置及び適切な維持管理等の環境保全措置を検討するこ と。なお、事業実施想定区域の地質的な要因により、濁水中には重金属類等の有 害物質が含まれる可能性が否定できないことから、工事の詳細設計においては有 害物質対策についても必要な検討を行うこと。
(4) 動物・植物・生態系
ア 事業実施想定区域及びその周辺は、イヌワシやクマタカ等の希少猛禽類が生息 するとともに、ノスリやハチクマをはじめ、その他の鳥類の渡り経路となってい ると考えられる。
特にイヌワシについては、配慮書で「計画地はおそらく影響の少ない場所であ る」とされているが、この表現には大きな問題がある。扇ノ山を中心とする岸田 川流域は、県内ではわずか2ペアしか生息しないイヌワシのつがいの内の1ペア の生息地である。イヌワシの行動圏は、最大約 16 キロメートルに及ぶと考えら れることから、事業実施想定区域内に行動範囲が含まれる可能性がある。さらに、 繁殖していない若いイヌワシが、繁殖の機会をうかがって、ペアのなわばりの周 囲で活動していると考えられる。
したがって、岸田川ペアの雌雄や、置き替わりが期待される若鳥がバードスト ライクに遭う危険もある。実際に、2008 年には岩手県釜石市において風車へのイ ヌワシの衝突死事例が確認されている。もし1個体でも衝突死すれば、イヌワシ の県内絶滅が近い将来起きる可能性がある。 さらに、クマタカが谷ごとに生息していることが確認されており、バードスト ライクが頻発するリスクもある。
また、事業実施想定区域が位置する兵庫県但馬地域においては、国の特別天然 記念物・国内希少野生動物種であるコウノトリの野生復帰事業が実施・継続され ている。現在、野外個体数の半分にあたる約 50 個体の若鳥が、但馬地域を離れ 全国へ移動・分散している。コウノトリは移動する際に山地を越えて飛行するこ とがありうるため、事業実施想定区域及びその周辺もコウノトリの移動経路にな っていると考えられる。
以上のように、事業実施想定区域及びその周辺は絶滅の危機に瀕している希少 な鳥類の生息場所や移動経路となっていることから、一度でもバードストライク 等による鳥類への被害が発生すると、国内における種の存続に対して重大な影響 を及ぼすことが懸念される。
したがって、希少猛禽類を含めた鳥類の飛行経路や飛行高度に関する現地調査 を綿密に行うとともに、専門家のみならず地域住民や地元の自然活動団体等から の意見を十分に考慮し、事業の実施に伴うバードストライクや鳥類の生息環境へ の影響について、適切に環境影響評価を行うこと。なお、その過程において、重 大な環境影響を回避又は低減できない場合には、必要な事業計画の見直しを行う こと。
イ 事業実施想定区域及びその周辺は、但馬山岳県立自然公園区域や保安林も存在 する自然豊かな山林であり、多種多様な動植物が生息していることから、豊かな 生態系を維持する上で重要な役割を果たしていると考えられる。風力発電施設の - 4 - 設置、取付け道路の建設及び作業ヤードの造成等によって、広範囲の森林伐採が 想定されること、動物の移動経路を遮るおそれがあることから、調査範囲及び調 査時期等を十分に考慮して環境影響評価を行うこと。
ウ 事業実施想定区域及びその周辺の河川、谷筋の沢等の水系及び湿地等には、国 の特別天然記念物であるオオサンショウウオをはじめ、多種の両生類、爬虫類、 魚類、水生昆虫、底生生物及び水生植物等が生息・生育していると考えられる。 これらの種に対しては、生息・生育場所の土地改変による直接的な影響のみなら ず、工事手法によっては地下水の流れ、水系の流入水量及び水質の変化等による 複合的な影響が生じるおそれがあると考えられるため、専門家のみならず地域住 民や地元の自然活動団体等からの意見を十分に考慮して適切に環境影響評価を 行うこと。
(5) 地形及び地質 事業実施想定区域は、全域が山陰海岸ユネスコ世界ジオパークに認定されてい るエリアであることを踏まえ、重要な地形及び地質を評価項目に選定して適切に 環境影響評価を実施し、影響を回避・低減するよう事業計画を策定すること。
(6) 景観
ア 風力発電施設の大きさ、配色及び配置等の検討にあたっては、景観の形成等に 関する条例(昭和 60 年3月 27 日条例第 17 号)に基づく特定建築物等景観基準 を遵守するとともに、最寄りの稜線から突出する高さを可能な限り低く抑えるな どの配慮を行うこと。また、供用時において周囲へ与える圧迫感や威圧感等の影 響を回避・低減するとともに、四季を通じて変化する自然風景への調和並びに複 数基のまとまりの景観について配慮した上で事業計画を検討し、方法書に記載す ること。
イ 事業実施区域周辺には、兵庫県立但馬牧場公園や清正公園等の主要な眺望点が 存在していることから、専門家や地域住民の助言も踏まえ、適切に環境影響評価 を実施すること。なお、眺望点の選定にあたっては、自然公園内における主要な 展望地についても検討するとともに、必要に応じて地域住民や自治体の助言等も 得た上で、集会所等の地域住民にとって身近な場所についても対象として検討す ること。
(7) 人と自然との触れ合いの活動の場 事業実施想定区域及びその周辺は、山陰海岸ユネスコ世界ジオパークに認定さ れているエリアであることから、特定の施設だけではなく、エリア全体が自然歩 道や登山道でのトレッキング、自然条件を生かしたツーリズム等の活動の場とな っていると考えられる。このことを十分考慮した上で事業計画を策定し、適切に 環境影響評価を行うこと。
(8) 廃棄物 工事中に相当量の伐採木及び建設残土等の発生が見込まれることから、伐採木 及び建設残土等の発生量及び発生時期を可能な限り早期に予測するとともに適 切な処理計画を策定し、その結果を方法書に具体的に記載すること。 - 5 -
(9) 文化財 事業実施想定区域内には、数久谷口遺跡や高山口城跡をはじめ多数の埋蔵文化 財が存在している。また、事業実施想定区域は広範囲に設定されており、未知の 埋蔵文化財が存在する可能性があることから、綿密な現地調査を実施するととも に、未知の埋蔵文化財が発見された場合は所管官公庁に連絡し適切な措置をとる こと。
(10) その他
ア 事業実施想定区域内には、保安林、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域が存 在している。事業計画の検討にあたっては、風力発電施設の設置や取付け道路 等の工事が困難と想定される区域は事業実施区域から除外するなど、適切な対 応を行うこと。また、これらの区域で事業を計画する場合は、事前に所管官公 庁と協議の上、必要な指導を仰ぐこと。
イ 環境影響評価の過程で重要な動植物や地質等が新たに見つかった場合は、所 管官公庁のみならず山陰海岸ジオパーク推進協議会にも連絡の上、保全や公開 等に協力すること。
※この知事意見は、学識経験者で構成する第三者機関である環境影響評価審査会の意見が盛り込まれています。
平成29年9月22日 環境影響評価審査会 総会
平成29年10月27日 環境影響評価審査会 第1回部会
しっかり考えて下さっているな~という印象です。
以上のことに配慮してくださいという県からの事業者への意見ですが、「地域環境に対してこれまで想定しえない重大な影響を及ぼす 可能性がある」という文言が入れられていることは見逃せません。
しかし残念なことに配慮書に対する新温泉町からの意見書はありませんでした。
ちょうど町長および町会議員の選挙の真っただ中だったからでしょうか。
平成29年12月1日 環境大臣意見書(経済産業大臣へ)
本事業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するものであり、地球温暖化対策の観点からは望ましいものである。
一方、本事業者によれば、本事業者である合同会社NWE-09インベストメントは従業員が居ない特別目的会社である合同会社の形態をとっており、本事業は実質的には、合同会社の業務執行社員である日本風力エネルギー株式会社が合同会社NWE-09インベストメントとして実施し、その大部分は他社との委託契約等により行われる予定である。本事業者が合 同会社NWE-09インベストメントあるいは同様の形態の別社名で本事業の他に5件の風力発電事業の環境影響評価手続を並行して進めようとしていることに鑑みると、本事業に求められる環境配慮等が適切に実施されないことが懸念される。また、本事業者は、計画段階環境配慮書の作成に際し、現地確認等による現況把握、計画段階配慮事項の選定、事業実施想定区域の設定等を十分に実施しておらず、計画段階環境配慮書における重大な環境影響の回避・低減に係る検討が十分とは言えない。さらに、本事業は、これまで国内の陸域では実績 の少ない単機出力4,500 kWの比較的大型の風力発電設備を中山間地の尾根沿いに21基程度 設置する計画であるが、当該尾根付近には急峻な地形が多く、既設の道路が少ないことから、 大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落及び河川・沢筋等への土砂又は濁水の流出等に よる水環境及び動植物の生息・生育環境への影響が懸念される。
したがって、本事業計画の更なる検討に当たっては、以下の措置を適切に講じられたい。 また、それらの検討の経緯及び内容については、方法書以降の図書に適切に記載されたい。
(1)騒音等に係る環境影響 (内容は略)
(2)風車の影に係る環境影響 (内容は略)
(3)土地の改変に伴う自然環境に対する影響 (内容は略)
(4)水環境等に対する影響 (内容は略)
(5)鳥類に対する影響 (内容は略)
(6)植物及び生態系に対する影響 (内容は略)
(7)景観に対する影響 (内容は略)
環境大臣からはかなり事業者に対する厳しい見方がこの段階で出ています。
この事業者が従業員のいないペーパーカンパニーであること。
五件もの大規模計画を同時進行していること。
この地が風力発電を推進している場所ではないこと。
それでもしっかりと環境アセスメントを行うことということしか、この段階では言えないのでしょうか。
平成29年12月1日 経済産業大臣意見書(事業者へ)
内容は環境大臣の示したものと同じのようです。
つまり環境省から経産省を経由して事業者へ意見が提出されるということですね。
次に事業者は、環境アセスメントの方法を決定し、方法案を示した『環境影響評価 方法書』を提出します。
手続きは以下の図のような手順を踏みます。
【(仮称) 新温泉風力発電事業】
平成29年2月9日 環境影響評価方法書告示
方法書の住民説明会
平成30年3月 9日 香美町村岡区中央公民館
平成30年3月10日 新温泉町夢ホール
平成30年3月11日 新温泉町浜坂多目的集会施設
三回の説明会が行われています。
環境影響評価法に定められているからです。
つまり事業者としては法に定められているからとりあえずするという形で、誠意をもって住民に伝えていくような姿勢ではないということです。
平成30年3月19日 香美町長意見書(県知事へ)
隣町の香美町から意見書が提出されています。
平成30年4月19日 住民意見に対する事業者の見解の提出
私たちの意見に対する見解が提出されたそうです。
どうやったら私たちは見ることができるのでしょうか。
準備書の時になってから見せられても遅いのです。
平成30年4月26日 新温泉町長意見書(県知事へ)
はっきりいって、県知事の意見書のパクりかというようなもので、独自性がありませんでした。
平成30年7月に知事意見書が予定されています。
それに先立って方法書に対する環境影響審査会が行われています。
平成30年5月2日 環境影響評価審査会 第1回部会
平成30年5月18日 環境影響評価審査会 第2回部会
平成30年5月30日 環境影響評価審査会 第3回部会
3回の部会を終え、残すは総会です。
前回の配慮書に対する知事意見が方法書に反映されているとは思えません。
いつでも地元住民に縦覧できるようになっていないことは大問題ではないでしょうか。
また各環境へと配慮した事業の規模の縮小はなされていません。
環境のことよりも、いかにして法の網を潜り抜けるかということにのみ事業者が注力しているのは間違いありません。
頭は切れる人たちが机上論で進めてくるのが、ペーパーカンパニーのやり方です。
事業者による環境アセスメント
現地調査、予測、評価の流れで行います。
もうすぐ事業者は調査会社に委託して、現地調査に入るのでしょう。
「朝来市段ヶ峰の計画の時には、イヌワシなど希少な鳥が飛んでいてもなかったことにされた。事業者のアセスメントなんて無茶苦茶だ!」と自然保護団体の方のお話を聞きました。
ですからこちらも賢くないといけません。
事業者は環境アセスメントを行い、現地の環境調査、予測、評価、環境保全対策を検討した結果である『環境影響評価 準備書』を提出します。
我々が意見を出せる最後のチャンスです。平成31年の春くらいではないかと思います。
再び説明会があります。我々はしっかりととことん事業者へと説明を求める必要があります。
事業者も地元住民への説明責任があるのです。
新温泉町としても、しっかりと意見を提出しなければなりません。
町長が反対のスタンスを議会で明確に表明した以上、町をあげてそのバックアップをしていきたいものです。
まず熊谷・伊角村を至近距離で包囲するような風車の配置については認められないこと。
もしそれでもあのような至近距離に建設し、低周波健康被害で村を出ていくことがあった場合の移転補償について。
浜坂病院という基幹病院のそばで低周波が出ることに対して、病院施設側からの意見を添付すること。
畜産業界からも畜産被害が出た場合の全額補償についての要望書。
その他湯村温泉からの景観に対する要望書。
などなどそれらを結集して事業者へ、そして県への意見書を送付するのです。
残す後一回に町長もすべてを注いでほしいと思います。
こうしてアセスメントの最終調整を終え、『環境影響評価 評価書』が作成されます。
ここまでいくと、事業者は相当投資しているので、取りやめることはできないということを聞きました。
裏でお金が暗躍することもあるということです。
平成35年 発電開始
我々がしっかりと意見をまとめておいて事業者、町、県、国へ向けたアクションを起こすのは、今しかありません。
遅くなればなるほど、事業者も手を引きにくくなるのです。
以上で見てきたように、環境影響評価法は計画反対のための法案ではありません。
なんとか環境影響がないようにして、計画を遂行しようというものです。
それではどうするかというと、やはり地元から反対運動を起こすことがまず第一だそうです。
この運動で中止になれば最高です。
でもそうならなかったとしても、運動があることで事業規模を小さくしたり、しっかりとした保証をしてもらえたりということにも繋がります。
まずこの制度を知ることからです。
そして自分たちに、どのタイミングで何ができるか、それを考えていかなければなりません。
まずは県にお手紙を書きました。
そして町にこれから嘆願書を出します。
ニュースレター「みま森」も第2号を予定しています。
みなさんへ浸透してきたら、署名を集めようと思います。
よろしくお願いします。
風力発電について学びたい方はこちらをどうぞ。
【保存版記事】
◎新温泉町風力発電事業にストップ! ~風力発電について考える【保存版】~
https://ameblo.jp/anzac76/entry-12379677124.html
◎新温泉町風力発電事業にストップ! ~工事の概要【保存版】~
https://ameblo.jp/anzac76/entry-12389584237.html
◎「(仮称)新温泉風力発電事業に対する県へのお願い」 いのちをつむぐ会より
https://ameblo.jp/anzac76/entry-12390233821.html
◎「風力発電における健康への影響」面から、新温泉風力発電事業に絶対反対(保存版)
https://ameblo.jp/anzac76/entry-12455400095.html
山地 弘純
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